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2015年3月 2日 (月)

米国消費者プライバシー権法検討素案におけるパーソナルデータの定義

これまで、米国の連邦プライバシー法については、2つの案を見てきました。
 1.「我輩は連邦プライバシー法である。まだ名は無い・・・
 2.「米国連邦プライバシー法-第2案

それから随分時間がかかりましたが、先週いよいよホワイトハウスから公式な素案が示されました。
 ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT

パーソナルデータの定義について興味深い点があるので、関連箇所の和訳とともに見ていきます。


まずは、条文の和訳はこちら:
 ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT(一部邦訳 Ver0.1)

翻訳については、まずは定義を見ていきたかったので、or/andの接続詞の関係についてを、日本語の又は/若しくは, 及び/並びにを丁寧に訳したつもりです。(作業時間の関係で正確かは定かではありませんが、丁寧にしました(笑))

パーソナルデータの定義は以下のとおり
英文:
“Personal data” means any data that are under the control of a covered entity, not otherwise generally available to the public through lawful means, and are linked, or as a practical matter linkable by the covered entity, to a specific individual, or linked to a device that is associated with or routinely used by an individual.

和文:
“パーソナルデータ”とは、対象エンティティの管理下(under the control)にあり、合法的手段(lawful means)において公に対して一般に存在(generally available to the public)しておらず、特定の個人に連結された(linked)若しくは対象エンティティによって実際上連結可能(as a practical matter linkable)である又はある個人に関連付けられているか恒常的に使用されている端末(device)に連結された(linked)データをいう。

「対象エンティティ(covered entity)」というのは、日本の「個人情報取扱事業者」に相当するもののことです。
パーソナルデータについては非公開情報に限定した上で、その後の接続詞が分かりにくいですが、以下のように2つのものをパーソナルデータとしています。

特定の個人に連結された(linked)若しくは対象エンティティによって実際上連結可能(as a practical matter linkable)であるデータ
又は
ある個人に関連付けられているか恒常的に使用されている端末(device)に連結された(linked)データ

上記の文章を主要なところだけに抜粋すると、以下のようになります。

特定の個人に連結された若しくは連結可能であるデータ
又は
ある個人の端末に連結されたデータ


一方の特定の個人については、既に連結されている状態に加えて、連結可能性があるものを対象としています。
他方の端末データについては、連結可能性を対象とせず、連結されているものにしています。ただし、こちらは特定の個人に限っていないので、特定をしていなくても識別をしていれば対象です。

このように特定性と連結性を組み合わせた素案から議論を始めるようです。

今後も、今後の議論と改訂内容を引き続き見ていくことにしたいと思います。

3月 2, 2015 |

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