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2015年3月14日 (土)

成田空港に無料で泊ってみた

最近、国内旅行にLCCを使うようになったのですが、首都圏からは羽田空港ではなく成田空港からの発着のため、早朝出発便だと家から電車では間に合わない便があります。

空港周辺のホテルに宿泊すると、飛行機代より高くなって本末転倒するし、
空港内にあるカプセルホテルに泊まることもできますが、それだと、数千円の宿泊費がかかってしまい、やはり LCC の激安感が薄れてしまいます。

Ninehours1_2

Ninehours2_2

そこで・・・
成田空港に無料で泊ることにしました。

せっかくなので、お金をかけずに空港ロビーで寝ましょう。
以下は第2ターミナルの様子を紹介しますが、各ターミナルの地上1階ロビーで寝ることができます。
ちなみに、上記のカプセルホテルでシャワーだけを1時間千円で使うことができます。

Lobby1_2

椅子で寝る人のために、空港が肘掛のない椅子を設置してくれています。

Lobby2_2

ロビーには無料WiFiあります。
フリースポットを使う場合は、使う前にセキュリティ確認をお忘れなく。
速度は実測で15Mbpsなので十分でしょう。

Wifi1_2

Wifi2_2

椅子の近くにコンセントがある場所は限られています。
タコ足などを持参して、譲り合って使いましょう。

Lobby3_2

こんなかんじで寝れます。

Lobby4a_2

Lobby4b_2

Lobby5_2

成田空港の最終便は午後10時です。
それまでに椅子を確保しましょう。
椅子を確保できない場合は、床に寝ることになります。
それに備えて、寝袋持参で行くという手もありますが、荷物が増えるので空港に早く行く方がよいでしょう。

Timetable_2

Sleepingbag_2

ターミナル内には24時間営業のコンビニがあります。

Seveneleven1_2

Seveneleven2_2

実際に泊ってみましたが、快適に過ごせました。

以下のようなことをあらかじめ知っておくとよいと思います。

深夜も照明は消えませんので、アイマスクを持参しましょう。
午前3時くらいに深夜バスが到着するため、しばらく騒がしくなります。
深夜バスに備えて耳栓までして寝坊しないようにしましょう。

今回はひとりで泊りましたが、それだとトイレに行くときなどに荷物が不用心になります。
場所取り用の荷物と、貴重品は分けて、貴重品は手放さないようにするなどの工夫をしておく必要がありそうです。

なお、LCCの利用や、成田空港に安く行く高速バスのことは、こちらで紹介しています。

3月 14, 2015 | | コメント (0) | トラックバック (0)

2015年3月 2日 (月)

米国消費者プライバシー権法検討素案におけるパーソナルデータの定義

これまで、米国の連邦プライバシー法については、2つの案を見てきました。
 1.「我輩は連邦プライバシー法である。まだ名は無い・・・
 2.「米国連邦プライバシー法-第2案

それから随分時間がかかりましたが、先週いよいよホワイトハウスから公式な素案が示されました。
 ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT

パーソナルデータの定義について興味深い点があるので、関連箇所の和訳とともに見ていきます。


まずは、条文の和訳はこちら:
 ・ADMINISTRATION DISCUSSION DRAFT: CONSUMER PRIVACY BILL OF RIGHTS ACT(一部邦訳 Ver0.1)

翻訳については、まずは定義を見ていきたかったので、or/andの接続詞の関係についてを、日本語の又は/若しくは, 及び/並びにを丁寧に訳したつもりです。(作業時間の関係で正確かは定かではありませんが、丁寧にしました(笑))

パーソナルデータの定義は以下のとおり
英文:
“Personal data” means any data that are under the control of a covered entity, not otherwise generally available to the public through lawful means, and are linked, or as a practical matter linkable by the covered entity, to a specific individual, or linked to a device that is associated with or routinely used by an individual.

和文:
“パーソナルデータ”とは、対象エンティティの管理下(under the control)にあり、合法的手段(lawful means)において公に対して一般に存在(generally available to the public)しておらず、特定の個人に連結された(linked)若しくは対象エンティティによって実際上連結可能(as a practical matter linkable)である又はある個人に関連付けられているか恒常的に使用されている端末(device)に連結された(linked)データをいう。

「対象エンティティ(covered entity)」というのは、日本の「個人情報取扱事業者」に相当するもののことです。
パーソナルデータについては非公開情報に限定した上で、その後の接続詞が分かりにくいですが、以下のように2つのものをパーソナルデータとしています。

特定の個人に連結された(linked)若しくは対象エンティティによって実際上連結可能(as a practical matter linkable)であるデータ
又は
ある個人に関連付けられているか恒常的に使用されている端末(device)に連結された(linked)データ

上記の文章を主要なところだけに抜粋すると、以下のようになります。

特定の個人に連結された若しくは連結可能であるデータ
又は
ある個人の端末に連結されたデータ


一方の特定の個人については、既に連結されている状態に加えて、連結可能性があるものを対象としています。
他方の端末データについては、連結可能性を対象とせず、連結されているものにしています。ただし、こちらは特定の個人に限っていないので、特定をしていなくても識別をしていれば対象です。

このように特定性と連結性を組み合わせた素案から議論を始めるようです。

今後も、今後の議論と改訂内容を引き続き見ていくことにしたいと思います。

3月 2, 2015 | | コメント (0) | トラックバック (0)