経済産業省個人情報保護ガイドラインQ&A
たとえば、
●個人情報保護における効果的・効率的な取組事例の募集(平成17年9月30日まで)
とか
●啓発ビデオのストリーミング放送
など。
それに、
●個人情報保護ガイドライン等に関するQ&A (平成17年 7月28日現在 )
ということでQ&Aが改訂されてました。
まるちゃんは気づいてたのかな・・・と思ったら、昨日のうちに、ちゃんと気づいてました。さすがw
一応、ぼくもこの検討委員会の委員ですので、ひとつくらいポイントを書いておきます。
22番(1.(10)「本人の同意」(ガイドライン11頁~))
Q:
当初はダイレクトメールを送付する目的で個人情報を利用することになっていなかったため、本人に郵便を送付し、一定期間回答がなければ、ダイレクトメールを送付する目的で利用することに同意したものとみなすようにしたいのですが、このような方法は本人同意を得たことになりますか。
A:
本人が同意にかかる判断を行うために必要と考えられる合理的かつ適切な方法によらなければなりませんので、単に一定期間回答がなかっただけでは、一般的には本人の同意を得たとすることはできません。
この部分はさりげないですが、本人同意について、いわゆる「みなし同意」を認めないといっています。
Qの文章は、法第16条第1項のことをさしていますが、Q&Aにおいて、ガイドラインの11頁を示したということは、法第23条第1項の本人同意についても同様と解釈することになります。
みなし同意方式を採用している事業者は、見直しが必要となるので注意しなければなりません。
その他にも今回のQ&A改訂では、注意しなければならないことが多くあります。
そのうちまた紹介することにします。
8月 3, 2005 | Permalink
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